• No : 585
  • 公開日時 : 2022/06/03 11:02
  • 更新日時 : 2025/08/29 09:52
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【ワンデーサポーター】別居の子供が帰省する時に私の車を運転します。子供が使用しているスマートフォンから申込しますが、回線契約は親名義です。子供を保険契約者として申込みできますか?

回答

保険契約者はスマートフォン契約者(名義人)と同一人でなければなりません。なお、親名義のスマートフォンをご使用のお客さまの場合、親を保険契約者とし、お車を運転する方を記名被保険者とすることでお申込みいただけます。