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No : 560
公開日時 : 2022/06/03 11:03
更新日時 : 2022/06/26 21:07
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【eとらべる】旅行中に購入した物は、「携行品損害補償特約」で保険金の支払対象となりますか?
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eとらべる(インターネット契約専用 特定手続用海外旅行保険)
回答
旅行行程中に購入した物であっても、被保険者所有の身の回り品で、かつ、被保険者が携行中に発生した損害については、保険金支払いの対象となります。