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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:20
  • 更新日時 : 2024/06/04 11:36
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「別居の未婚の子」が運転中の事故を常に補償の対象とするには、自動車保険の運転者の条件をどのように設定すればいいですか?また「別居の未婚の子」が一時的に帰省し運転する場合は条件の変更は必要ですか?

回答

■ 運転者の条件
運転者の条件を「限定なし」に設定すると、別居の未婚の子を補償に含める事ができます。
※保険始期が2018年12月31日以前のご契約では、「運転者限定」を設定しないか、「運転者限定」を「家族限定」に設定すれば、補償の対象となります。

■運転者年令条件
「別居の未婚のお子さま」は年令問わず補償されます。別居の方(一時帰省を含む)は契約上の年令条件に影響しないため、変更は不要です。

※「別居」から「同居」になる場合は、運転者年令条件の見直しが必要になる場合があります。
※記名被保険者または配偶者・同居のご家族が個人事業を営んでいる場合は、その業務のために運転する人を含めて年令条件を設定する必要があります。

■運転者限定について
「運転者限定」を設定しない場合、補償の対象となります。
※保険始期が2018年12月31日以前のご契約では、「運転者限定」を設定しないか、「運転者限定」を「家族限定」に設定すれば、補償の対象となります。一時的に帰省された「別居の未婚のお子さま」も同様の取り扱いとなります。
〈注意〉
・「本人限定」「本人・配偶者限定」がセットされたご契約の場合、「別居の未婚のお子さま」を補償の対象とする場合は、「本人限定」「本人・配偶者限定」を削除する手続きが必要です。
・一時的な帰省でなく「別居」から「同居」に変更の場合は、運転者年令条件の見直しが必要になる場合があります。
・記名被保険者が個人の場合、「運転者年令条件」の対象となるのは、
 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ ①または②の同居の親族の方 ④ ①~③の方が営む事業の業務(家事を除く)に従事中の従業員の方です。記名被保険者が法人の場合は、すべての方に適用されます。

●ご変更が必要な場合は、ご契約の代理店・扱者で承ります。
  また、条件のご変更はホームページで受付いたします。変更受付はこちら

●ご契約の条件を変更せず、24時間(1日)単位の保険「ワンデーサポーター」に加入する方法もあります。
 ワンデーサポーターについてはこちら