火災保険に「地震火災費用特約」という特約がついていますが、地震保険料控除の...
地震保険料控除の対象となりません。 税法の定めにより「地震保険料」には地震等損害により臨時に生じる費用などに関わる保険料などは含まれません。地震火災費用保険金は、地震など(注)の損害そのものに対して払われるものではなく、地震など(注)により損害が一定割合以上となった場合にさまざまな費用をサポートするために、 ... 詳細表示
保険会社の「マイナ手続きポータル」からe-私書箱連携をします。「マイナ手続...
「マイナ手続きポータル」へは「保険料控除証明書発行サービス(外部サイト)」のトップ画面の下部「マイナンバーカードを利用したお手続きについて お手続きはこちら」をクリックすると各保険会社の入り口があります。 「保険料控除証明書発行サービス(外部サイト)」はこちら 詳細表示
電子的控除証明書電子データの取得やマイナポータル連携はできますか?
次の①②のいずれも満たす契約については可能です。 こちらでご確認ください。 <電子的控除証明書(XML)・マイナーポータル連携 対象契約> ①個人のご契約(法人のご契約は対象外です) ②「地震保険料控除制度」「生命保険料控除制度」に該当するご契約 ※団体契約、団体扱契約は原則対象外 詳細表示
【保険始期が本年内のご契約】 保険料控除証明書は、保険証券または継続証の下部か横に添付しています。切り取ってご使用ください。 【保険始期が昨年以前のご契約】 証明書をハガキ(保険料控除証明書のご案内)でお送りします。 2025年の保険料控除証明書は2025年10月9日~14日に発送します。 【注】... 詳細表示
個人の場合、満期返れい金のお支払時またはお支払した年の翌年の1月に送付するはがきに課税対象額計算式が記載されています。 【課税対象額の計算式】 課税対象額=(返れい金等受取総額-払込保険料総額-特別控除額(50万円※))×1/2 ※他に一時所得がある場合、その全体に対して50万円。 課税対象額等に... 詳細表示
保険契約者が法人の場合は、「保険料控除証明書」は発行されませんか?
法人のご契約は、保険料控除制度の対象外のため、「保険料控除証明書」は発行されません。 会社の経費として申請される場合は保険料を支払った証明書または領収証の発行が可能な場合がありますので、代理店・扱者/仲立人、または当社にお問合わせください。 詳細表示
一括で地震保険料を払い込んだ場合、最初の年しか保険料控除を受けられませんか?
いいえ、保険期間中は2年度目以降も保険料控除の対象になります。 一括で払い込んでいただいた地震保険料を、地震保険期間の年数で割り、その年に払い込んでいただいたとみなして1年分の控除対象額を記載のうえ、 「地震保険料控除証明書(はがき)」を送付します。 詳細表示
併用住宅(住居とそれ以外の用途に使用されている建物)の建物に地震保険をセッ...
控除の対象は住居部分に相当する地震保険料だけです。よって次の算式によって計算した額が控除の対象となります。 ただし、住居部分が概ね90%以上を占めるときは、地震保険料の全額を控除対象保険料として取り扱っても問題ありません。 詳細表示
保険料控除証明書について、電子的控除証明書(XML)のダウンロードやマイナ...
2024年10月21日(月)より、「電子データ(電子的控除証明書)」のダウンロードやマイナポータル連携のお手続きが可能です。 お手続きは「保険料控除証明書発行サービス(外部サイト)」はこちらから [注]お手続きを行うご契約が、「電子データ(電子的控除証明書)」の対象になっていることをご確認のうえお手続きをお願... 詳細表示
地震保険料については、所得税法上5万円、個人住民税につきましては、2万5千円が控除限度額となります。 長期損害保険料(経過措置)については、所得税法上1万5千円、個人住民税につきましては、1万円が控除限度額となります。 ただし、地震保険料と合算で所得税5万円、個人住民税2万5千円が控除限度額となります。 詳細表示
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