保険料の変更を伴う契約内容の変更がなければ、最終分の保険料を払い込んでいただいた年まで経過措置を受けることが可能です。 保険料の変更を伴うご契約内容の変更手続きがある場合は、その年の1月1日に遡り、経過措置の対象外となります。 ※地震保険部分のみの保険料の変更(地震保険の中途セットを含む)は上記「変更」には該... 詳細表示
火災保険に加入しています。地震保険に加入していない場合、保険料控除証明書は...
地震保険のご加入がない場合、保険料控除証明書は送付されません。2006年の税制改正により、2007年以降の保険料控除の対象が変更され、火災保険では地震保険料のみが保険料控除の対象となっています。 詳細表示
昨年の保険料控除を申告するのを忘れました。今からでも申告できますか?
申告可否につきましては、管轄の税務署にお問合わせください。 詳細表示
いいえ、対象にはなりません。 詳細表示
保険会社の「マイナ手続きポータル」からe-私書箱連携をします。「マイナ手続...
「マイナ手続きポータル」へは「保険料控除証明書発行サービス(外部サイト)」のトップ画面の下部「マイナンバーカードを利用したお手続きについて お手続きはこちら」をクリックすると各保険会社の入り口があります。 「保険料控除証明書発行サービス(外部サイト)」はこちら 詳細表示
【令和7年分の控除証明書ハガキ】の発送対象契約の場合は、10月下旬頃までに到着するように、郵便局からご契約住所にお送りしています。届いていない場合は、以下の可能性がございます。ご確認ください。 ①令和7年に新規契約・継続手続きをされた場合(契約初年度)すでにお送りしている保険証券に、保険料控除証明書を付属し... 詳細表示
2006年の税制改正において、2007年1月1日から、火災保険、傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は廃止となり、「地震保険料控除制度」が創設されました。なお、経過措置として、地震保険でない長期損害保険契約(年金払積立傷害保険、積立傷害保険、積立火災保険など)のうち、条件を満たす一部の契約は、「地震保険料控除... 詳細表示
今年の12月始期契約の火災・地震保険で、保険料は口座振替で払い込む予定です...
今年の年末調整(確定申告)ではご利用いただけません。実際に保険料の払い込みがあった年が控除の対象となります。 ※口座振替の場合は、保険始期月の翌月に口座から引落しさせていただきますので、翌年の控除対象となります。 詳細表示
併用住宅(住居とそれ以外の用途に使用されている建物)の建物に地震保険をセッ...
控除の対象は住居部分に相当する地震保険料だけです。よって次の算式によって計算した額が控除の対象となります。 ただし、住居部分が概ね90%以上を占めるときは、地震保険料の全額を控除対象保険料として取り扱っても問題ありません。 詳細表示
賃貸アパートのオーナーです。賃貸アパートに地震保険を付帯しています。この賃...
地震保険料控除の対象にはなりません。 保険契約者ご自身、もしくは保険契約者と生計を共にする配偶者・その他の親族が所有し、常時住居として使用される建物、またはこれらの方が所有する家財を保険の対象とする地震保険契約が、地震保険料控除の対象となります。 詳細表示
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