• No : 2952
  • 公開日時 : 2022/07/01 10:17
  • 更新日時 : 2025/08/29 16:18
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【自動車】知人から借りた車を運転中、飛び石でフロントガラスにひびがはいりました。自分の他車運転特約で補償されますか

回答

ご自身の自動車保険に車両保険がセットされている場合、一定の条件を満たせば、ご自身の契約の「他車運転特約」で補償されます。車両保険はご契約のお車の補償範囲に従い補償されますが、支払限度額は借りた車の時価額となります。

「他車運転特約」は、記名被保険者(個人)、またはそのご家族の方が、ご友人のお車やレンタカーを臨時に運転されている際の事故も、ご契約のお車とみなして補償する特約です。
また、借りたお車の保険に優先してお支払出来ます。
※契約の車と借りる車がともに自家用8車種
※ 年令条件や運転者限定が適用されます