- No : 2673
- 公開日時 : 2024/05/31 18:00
- 更新日時 : 2024/08/26 15:42
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【自動車】1台目と2台目の車の所有者名義が違うのですが、セカンドカー割引は適用されますか?
回答
1台目と2台目の所有者が異なる場合であっても、配偶者や同居の親族名義であればセカンドカー割引が適用される場合があります。次の①~③の条件をすべて満たす場合の新契約については、7S等級(セカンドカー割引)が適用されます。
①新契約の記名被保険者、およびご契約のお車の所有者が個人であり次の条件に該当すること
ア.記名被保険者
(ア)他の自動車の保険契約の記名被保険者
(イ)他の自動車の保険契約の記名被保険者の配偶者
(ウ)他の自動車の保険契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
イ.ご契約のお車の所有者
(ア)他の自動車の所有者
(イ)他の自動車の保険契約の記名被保険者
(ウ)他の自動車の保険契約の記名被保険者の配偶者
(エ)他の自動車の保険契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
②他の自動車の等級が11~20等級であること
※ 他の自動車の保険契約が長期契約の場合はお取扱いが異なります
③新契約のご契約のお車および他の契約のご契約のお車がいずれも自家用8車種であること。
またはいずれも自家用二輪自動車であること
詳細についてはご契約の代理店・扱者へご確認ください。