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併用住宅(住居とそれ以外の用途に使用されている建物)の建物に地震保険をセッ...
控除の対象は住居部分に相当する地震保険料だけです。よって次の算式によって計算した額が控除の対象となります。 ただし、住居部分が概ね90%以上を占めるときは、地震保険料の全額を控除対象保険料として取り扱っても問題ありません。 詳細表示
昨年の保険料控除を申告するのを忘れました。今からでも申告できますか?
申告可否につきましては、管轄の税務署にお問合わせください。 詳細表示
保険料の変更を伴う契約内容の変更がなければ、最終分の保険料を払い込んでいただいた年まで経過措置を受けることが可能です。 保険料の変更を伴うご契約内容の変更手続きがある場合は、その年の1月1日に遡り、経過措置の対象外となります。 ※地震保険部分のみの保険料の変更(地震保険の中途セットを含む)は上記「変更」には該... 詳細表示
個人の場合、満期返れい金のお支払時またはお支払した年の翌年の1月に送付するはがきに課税対象額計算式が記載されています。 【課税対象額の計算式】 課税対象額=(返れい金等受取総額-払込保険料総額-特別控除額(50万円※))×1/2 ※他に一時所得がある場合、その全体に対して50万円。 課税対象額等に... 詳細表示
「保険料控除証明書」に記載されている保険料が年末調整(確定申告)を行うこと...
いいえ、「保険料控除証明書」に記載されている金額は、還付される金額ではありません。 課税所得から控除される金額です。 詳細表示
地震保険料については、所得税法上5万円、個人住民税につきましては、2万5千円が控除限度額となります。 長期損害保険料(経過措置)については、所得税法上1万5千円、個人住民税につきましては、1万円が控除限度額となります。 ただし、地震保険料と合算で所得税5万円、個人住民税2万5千円が控除限度額となります。 詳細表示
年末調整の用紙や確定申告書に記載する申告金額は生命保険料控除証明書の「証明...
申告金額は、証券に添付しているものやハガキでお客さまに送付したものなど、控除証明書の種類により異なります。 具体的には以下のとおりですので、お手元の控除証明書をご確認のうえ、申告金額をご記入ください。 1.証券に添付の生命保険料控除証明書の場合 申告する金額は、保険料の払込方法に応じて、以下のように異なります... 詳細表示
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