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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:22
  • 更新日時 : 2023/06/29 15:34
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【自賠責】自賠責保険の契約権利譲渡(名義変更)手続きの際に、「自動車売買契約関係書類」を用意できない場合はどうすればいいですか?

回答

権利譲渡の場合は、譲渡人・譲受人双方の意思によってなされていることを確認します。
「自動車売買契約関係書類」がない場合は、手続きをされる方により必要書類が異なります。

(1)譲渡人の方が手続きをされる場合
「譲渡人」ご本人であることを確認します。
◇個人の場合
運転免許証*1、健康保険証*1、社員証*1、印鑑証明書(発行から6か月以内の原本提出)などでご本人であることを確認します。
*1 当社へご提出いただく際はコピーで構いません。

◇法人の場合
印鑑証明書(発行から6か月以内の原本提出)

(2)譲受人の方が手続きをされる場合
以下のいずれかの方法で「譲渡人」の譲渡意思を確認します。
・譲渡人の印鑑証明書(自賠責保険承認請求書に押印された印鑑と照合できるもの、(発行から6か月以内の原本提出)
・所有者が譲受人に変更済の車検証(券面で所有者が確認できるものに限る)・自動車検査証記録事項など*2、
・譲受人が申請者になっている自動車重量税還付申請書付表1*2
*2 車両の所有者と譲受人とが同一であることを確認し、これをもって保険契約の譲渡の意思があったものと推定します)
 

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