事故でけがをされ、人身傷害保険金の支払対象事故となる場合に、一時金をお支払いする特約です。
■治療日数が4日以内の場合 ・・・支払保険金の額 1万円
■治療日数が5日以上の場合 ・・・支払保険金の額は下表の通り
※治療日数とは 医師の治療の為に病院などに入院、通院した日数をいいます。
同一事故により被った傷害が下表の複数の項目にあたる場合は、それぞれの項目により支払われるべき金額のうち、最も高い金額をお支払いします。
詳細はご契約の代理店・扱者へご確認ください。
■代理店・扱者の連絡先がわからない場合
カスタマーセンター:0120-101-101
営業時間:平日9時~18時 土・日・祝日9時~17時(年末年始を除きます)
カスタマーセンターで受付後、代理店・扱者へ対応依頼をする場合がございます