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  • No : 1251
  • 公開日時 : 2022/06/21 00:00
  • 更新日時 : 2022/06/21 10:39
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【地震】家財の一部が損壊した場合は補償されますか?

回答

家財が地震等(地震・噴火・津波)により損害を受けても、家財の損害の額が、家財全体の時価額の10%未満の場合には、保険金のお支払い対象となりません。
例えば、テレビだけが壊れた、皿が数枚割れたなど、損害額が家財全体の時価額の10%未満の場合、保険金は支払われません。



 

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