被害者が当座の費用をまかなうため加害車両の加入している保険会社に対し、前払い金として請求できることです。仮渡金は加害者から請求することはできません。 [仮渡金の額] 死亡事故:290万円 傷害事故:傷害の程度に応じて、40万円、20万円、5万円 仮渡金は最終的に保険金としてお支払いする金額が決定したと... 詳細表示
自賠責保険のお支払い金額など保険会社の最終決定に対してご納得いただけない場合には、書面によりお客さまから保険会社あてに「異議申立」ができる制度です。 詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険関連ホームページをご覧ください。 詳細表示
【自賠責】自賠責保険で保険金が支払われないのはどんな場合ですか?
次のような場合には、保険金の支払いが受けられません。 ・電柱に衝突したりして、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者)自身が死傷したようないわゆる自損事故の場合 ・ご契約者または被保険者の悪意による損害(被害者請求は可能) ・保有者(被保険者)が次の三条件をすべて立証できる... 詳細表示
加害者が被害者に損害賠償金の支払いをしたとき、示談が成立していなくても保険会社に対して、 その支払額の範囲内で保険金支払いの請求をすることです。 詳細表示
ひき逃げにあったり、自賠責保険の契約がない自動車による事故にあった被害者救済のために設けられた最終的な救済措置で、政府がその損害を補償する制度です。 ■取扱い窓口 請求の受付と保険金の支払いは損害保険会社の窓口で行います。 ■請求できる期間(時効) 事故発生から3年間(時効の中断は認められません) ... 詳細表示
【自賠責】自賠責保険でもロードアシスタンスは利用できますか?
自賠責保険ではロードアシスタンスサービスのご利用はできません。 ※ロードアシスタンスサービス:任意の自動車保険にセットされたレッカー等のサービスです 詳細表示
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