ケガを被ったために、事故の発生の日からその日を含めて(傷害)通院保険金の支払対象期間(180日)以内に通院した場合に、支払限度日数(30日)を限度として、1日につきご契約の(傷害)通院保険金日額をお支払いいたします。(注) なお、(傷害)通院保険金の支払対象期間等はご契約の保険種類により異なりますので、保険証券... 詳細表示
自転車で他人にケガをさせた場合に補償される保険はありますか?
ございます。自動車保険や火災保険に、以下の特約をセットすることにより、自転車で他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負った場合は補償されます。 ◇自動車保険の場合: 「日常生活賠償特約(受託物賠償追加型)」 *「日常生活賠償特約(受託物賠償追加型)」は、自転車事故に限らず、日常生活の偶然な事故により、他人をケ... 詳細表示
地震または地震による津波によるケガは、傷害保険では保険金のお支払の対象外です。 ただし、「天災危険補償特約」をセットすることでお支払の対象とすることができます。なお、海外旅行保険では特約をセットしなくても地震・津波によるケガを補償します。 詳細表示
1日目からお支払対象です。ケガを被ったために、事故の発生の日からその日を含めて(傷害)通院保険金の支払対象期間(180日)以内に通院した場合に、支払限度日数(30日)を限度として、1日につきご契約の(傷害)通院保険金日額をお支払いいたします。(注) なお、(傷害)通院保険金の支払対象期間等はご契約の保険種類によ... 詳細表示
お客さまの自動車保険や火災保険に「日常生活賠償特約」をセットしていただくことで、お客さまが自転車の事故で他人をけがさせたり他人の物を壊した場合の賠償責任を補償いたします。 特約のセットをご希望の場合は、ご契約の代理店・扱者へご相談ください。 現在のご契約に上記特約が付帯されているかどうかを確認するためには... 詳細表示
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