ケガを被ったために、事故の発生の日からその日を含めて(傷害)通院保険金の支払対象期間(180日)以内に通院した場合に、30日を限度として、1日につきご契約の(傷害)通院保険金日額をお支払いいたします。※ なお、(傷害)通院保険金の支払対象期間等はご契約の保険種類により異なりますので、保険証券および普通保険約款・... 詳細表示
自転車で他人にケガをさせた場合に補償される保険はありますか?
ございます。自動車保険や火災保険に、以下の特約をセットすることにより、自転車で他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負った場合は補償されます。 ◇自動車保険の場合 「日常生活賠償特約」もしくは「自転車賠償特約」がございます。 *「自転車賠償特約」は、自転車の事故に限り補償します。「日常生活賠償特約」は、自転車事... 詳細表示
【傷害】財布や自宅の鍵を紛失した場合、携行品損害補償特約の保険金の支払対象...
紛失や置き忘れによって生じた損害については、お支払対象とはなりません。 盗難によって生じた損害については、お支払対象となります。 盗難の場合、保険金のご請求には盗難の事実を証明する書類が必要となりますので、遅滞なく警察署へ届け出を行ってください。 詳細表示
1日目からお支払対象です。ケガを被ったために、事故の発生の日からその日を含めて(傷害)通院保険金の支払対象期間(180日)以内に通院した場合に、30日を限度として、1日につきご契約の(傷害)通院保険金日額をお支払いいたします。(注)なお、(傷害)通院保険金の支払対象期間等はご契約の保険種類により異なりますので、保... 詳細表示
お客さまの自動車保険や火災保険に「日常生活賠償特約」「自転車賠償特約」をセットしていただくことで、お客さまが自転車の事故で他人をけがさせたり他人の物を壊した場合の賠償責任を補償いたします。 上記特約のセットをご希望の場合は、ご契約の代理店・扱者へご相談ください。 現在のご契約に上記特約が付帯されている... 詳細表示
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