【傷害】「タフ・ケガの保険(傷害補償特約セットパーソナル生活補償保険)」の...
被保険者が外出時に携行しているご自身の身の回り品(財布、バッグ、衣類、カメラ等)が偶然な事故で壊れた場合に、1事故につき携行品損害保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。 ただし、携行品1個(1組または1対)あたり10万円(乗車券等または通貨等は合計5万円)を限度とします。 また、スマートフォン、携帯電... 詳細表示
【傷害】財布や自宅の鍵を紛失した場合、携行品損害補償特約の保険金の支払対象...
紛失や置き忘れによって生じた損害については、お支払対象とはなりません。 盗難によって生じた損害については、お支払対象となります。 盗難の場合、保険金のご請求には盗難の事実を証明する書類が必要となりますので、遅滞なく警察署へ届け出を行ってください。 詳細表示
ケガを被ったために、事故の発生の日からその日を含めて(傷害)通院保険金の支払対象期間(180日)以内に通院した場合に、30日を限度として、1日につきご契約の(傷害)通院保険金日額をお支払いいたします。※ なお、(傷害)通院保険金の支払対象期間等はご契約の保険種類により異なりますので、保険証券および普通保険約款・... 詳細表示
1日目からお支払対象です。ケガを被ったために、事故の発生の日からその日を含めて(傷害)通院保険金の支払対象期間(180日)以内に通院した場合に、30日を限度として、1日につきご契約の(傷害)通院保険金日額をお支払いいたします。(注) なお、(傷害)通院保険金の支払対象期間等はご契約の保険種類により異なりますので... 詳細表示
お客さまの自動車保険や火災保険に ・「日常生活賠償特約」 ・「自転車賠償特約」 をセットしていただくことで、 お客さまが自転車の事故で他人をけがさせたり他人の物を壊した場合の賠償責任を補償いたします。 上記特約のセットをご希望の場合は、ご契約の代理店・扱者へご相談ください。 現在のご契約に上記... 詳細表示
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